民事訴訟法
第68条和解の場合の負担
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当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
出題実績(1)
第68条第1項
平成29年 午後第2問 肢3誤り
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、裁判所は、職権で、その負担の裁判をしなければならない。
解説
誤りです。和解において費用の負担について特別の定めをしなかったときは、「その費用は、各自が負担する」ものと法律で定められています(民事訴訟法68条)。裁判所が改めて裁判をする必要はありません。
この条文の狙われ方手段すり替え平成29年 午後第2問 肢3
攻撃句
「裁判所は、職権で、その負担の裁判をしなければならない」
和解費用に特約がなければ、法律上当然に各自負担。裁判所が職権で裁判するのではない。