過去問クエスト

民事訴訟法

第76条担保提供の方法

1

担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次条において同じ。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(4

第76条第1項

平成28年 午後第9問 肢4正しい

民事訴訟の訴訟費用の担保のために行う担保供託は、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

解説

正しいです。訴訟費用の担保供託は、担保提供を命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければなりません(民事訴訟法76条)。

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平成30年 午後第11問 肢1正しい

民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合には、当事者が特別の契約をしたときを除き、裁判所が相当と認める有価証券を供託物とすることができる。

解説

正しいです。裁判上の保証供託では、金銭のほか、裁判所が相当と認める有価証券を供託物とすることができます(民事訴訟法76条)。ただし、当事者間で特別の契約をしたときは、その契約によります。

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令和2年 午後第11問 肢2正しい

裁判上の担保供託は、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内のいずれの供託所にもすることができる。

解説

正しいです。裁判上の保証供託は、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に行います(民事訴訟法76条)。

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令和6年 午後第9問 肢3誤り

民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合には、有価証券を供託物とすることができない。

解説

誤りです。裁判上の保証供託では、金銭のほか、裁判所が相当と認める有価証券や振替国債も供託物とすることができます(民事訴訟法76条)。仮執行免脱の担保も同様です。

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この条文の狙われ方適用問題平成28年 午後第9問 肢4

攻撃句

担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない

訴訟費用の担保は、担保決定裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内で供託する。

この条文の狙われ方適用問題平成30年 午後第11問 肢1

攻撃句

裁判所が相当と認める有価証券を供託物とすることができる

仮執行免脱の担保も、特約がなければ、金銭か裁判所が相当と認める有価証券を供託できる。

この条文の狙われ方適用問題令和2年 午後第11問 肢2

攻撃句

担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内のいずれの供託所にもすることができる

所定の地方裁判所の管轄区域内なら、複数ある供託所のどこに担保を供託してもよい。

この条文の狙われ方肯定否定の反転令和6年 午後第9問 肢3

攻撃句

有価証券を供託物とすることができない

担保は金銭だけでなく、裁判所が相当と認める有価証券でも供託できる。

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