民事訴訟法
第278条尋問等に代わる書面の提出
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裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。
2
第二百五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第二百十五条第二項及び第四項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。
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出題実績(1)
第278条第1項
令和5年 午後第4問 肢3正しい
簡易裁判所の訴訟手続において、裁判所は、相当と認めるときは、当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
解説
正しいです。簡易裁判所の手続においては、迅速性を重視し、相当と認めるときは、証人や当事者本人の尋問に代えて書面の提出をさせることができます(民事訴訟法278条)。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和5年 午後第4問 肢3
攻撃句
「当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる」
簡易裁判所は、当事者本人の尋問に代えて書面を提出させることもできる。