民法
第1036条使用貸借及び賃貸借の規定の準用
1
第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第1036条第1項
令和4年 午前第23問 肢4正しい
配偶者居住権の設定された建物の全部が滅失して使用及び収益をすることができなくなった場合には、配偶者居住権は消滅する。
解説
正しいです。 配偶者居住権は、居住建物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときは消滅します(民法1036条・597条3項準用)。 建物が全部滅失した場合、配偶者居住権の対象がなくなるためです。
この条文の狙われ方適用問題令和4年 午前第23問 肢4
攻撃句
「配偶者居住権の設定された建物の全部が滅失して使用及び収益をすることができなくなった場合には、配偶者居住権は消滅する」
居住建物が全部滅失し、使用・収益できなくなれば配偶者居住権は消滅する。