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民法

第616条の2賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了

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賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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