民法
第196条占有者による費用の償還請求
1
占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。 ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2
占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。 ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第196条第1項
平成31年 午前第9問 肢3正しい
Aは、B所有の甲建物を自己の所有物であると信じて占有し、その修繕や管理を行うとともに、第三者に賃貸して賃料を収受していた。この場合において、Aは、Bに甲建物を返還する際、修繕・管理のために支出した通常の必要費をBから償還させることはできない。
解説
正しいです。 善意の占有者は果実(賃料など)を取得する権利があります(民法189条1項)。 ただし、果実を取得した場合は、通常の必要費は占有者の負担となり、回復者に償還を請求することはできません(民法196条1項ただし書)。
この条文の狙われ方適用問題平成31年 午前第9問 肢3
攻撃句
「修繕・管理のために支出した通常の必要費をBから償還させることはできない。」
果実を取得した占有者は、通常の必要費を自分で負担し、回復者に償還請求できない。