民法
第282条地役権の不可分性
1
土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
2
土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。 ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
出題実績(1)
第282条第1項
令和6年 午前第10問 肢3正しい
A所有の甲土地に、B、C及びDが共有する乙土地のための地役権が設定されている場合には、Bは、乙土地の自己の持分につき、当該地役権を消滅させることができない。
解説
正しいです。 要役地が共有である場合、共有者の一人(B)は、自分の持分についてだけ地役権を消滅させることはできません(民法282条1項)。 地役権の不可分性によるものです。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午前第10問 肢3
攻撃句
「乙土地の自己の持分につき、当該地役権を消滅させることができない」
土地共有者の一人だけが、自分の持分について地役権を消滅させることはできない。