民法
第342条質権の内容
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質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
出題実績(1)
第342条第1項
平成30年 午前第12問 肢2正しい
民法の規定する約定担保物権は、いずれも、優先弁済的効力を有する。
解説
正しいです。 約定担保物権である質権と抵当権は、いずれも優先弁済的効力を有します(民法342条、369条)。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成30年 午前第12問 肢2
攻撃句
「優先弁済的効力を有する」
質権には優先弁済的効力がある。抵当権も同じ。