民法
第348条転質
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質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。 この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。
出題実績(1)
第348条第1項
令和5年 午前第14問 肢3正しい
質権者は、その権利の存続期間内において、質権設定者の承諾がなくとも、質物を第三者に引き渡して、当該第三者のために転質権を設定することができる。
解説
正しいです。 質権者は、自己の責任において、承諾なく転質をすることができます(民法348条)。 ただし、転質によって生じた不可抗力の損害についても責任を負います。
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第14問 肢3
攻撃句
「質権設定者の承諾がなくとも」
質権者は自己の責任で、設定者の承諾なく転質できる。