過去問クエスト

民法

第348条転質

1

質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。 この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

出題実績(1

第348条第1項

令和5年 午前第14問 肢3正しい

質権者は、その権利の存続期間内において、質権設定者の承諾がなくとも、質物を第三者に引き渡して、当該第三者のために転質権を設定することができる。

解説

正しいです。 質権者は、自己の責任において、承諾なく転質をすることができます(民法348条)。 ただし、転質によって生じた不可抗力の損害についても責任を負います。

この問題を解く →
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第14問 肢3

攻撃句

質権設定者の承諾がなくとも

質権者は自己の責任で、設定者の承諾なく転質できる。

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