民法
第380条
1
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(2)
第380条第1項
平成31年 午前第14問 肢3誤り
抵当権によって担保されている債務を主債務とする保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵当権消滅請求をすることができる。
解説
誤りです。 主たる債務者、保証人、およびこれらの承継人は、抵当権消滅請求をすることができません(民法380条)。 自ら債務を履行すべき立場の者が、安価に抵当権を消滅させることを防ぐためです。
令和6年 午前第14問 肢2正しい
抵当権の被担保債務の保証人が抵当不動産の所有権を取得した場合には、当該保証人は、抵当権消滅請求をすることができない。
解説
正しいです。 保証人は「第三取得者」に含まれないため、抵当権消滅請求をすることができません(民法380条)。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午前第14問 肢2
攻撃句
「当該保証人は、抵当権消滅請求をすることができない。」
保証人は抵当不動産を取得しても、抵当権消滅請求をできない。