過去問クエスト

民法

第398条の22根抵当権の消滅請求

1

元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。 この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。

2

第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。

3

第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項の消滅請求について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(2

第398条の22第1項

令和5年 午前第15問 肢5正しい

他人の債務を担保するため根抵当権を設定した者は、元本の確定後において現に存する債務の額がその根抵当権の極度額を超えるときは、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。

解説

正しいです。 元本確定後、現存債務額が極度額を超える場合、物上保証人(他人の債務を担保するため設定した者)は、極度額相当額を支払って(または供託して)、根抵当権の消滅を請求できます(民法398条の22第1項)。

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令和5年 午後第24問 肢4誤り

Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とする元本が確定した根抵当権の設定の登記がされている場合において、Aから甲土地の所有権を取得し、その所有権の登記名義人となったCが、当該根抵当権の消滅請求をしたときは、Cは、当該根抵当権の抹消の登記の登記原因を証する情報として、当該根抵当権の極度額に相当する金額を供託したことを証する供託書正本を添付して、単独で当該根抵当権の抹消の登記を申請することができる。

解説

誤りです。 根抵当権消滅請求(民法398条の22)に基づく抹消登記は、原則通り共同申請(所有者と根抵当権者)によります。供託書を添付して単独申請できるという規定はありません。

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この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第15問 肢5

攻撃句

他人の債務を担保するため根抵当権を設定した者は

他人の債務を根抵当権で担保した設定者は、元本確定後、極度額を払い渡すか供託して消滅請求できる。

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