民法
第398条の14根抵当権の共有
根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。 ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(3)
第398条の14第2項
Cが自己の根抵当権の共有者の権利をGへ全部譲渡した場合において、その皆の根抵当権の共有者Cの権利移転の登記を申請するときは、Dの承諾を証する情報を提供しなければならない。
解説
根抵当権者の共有者の権利の全部譲渡においては、転抵当権者等の当該根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を要しません(民法398条の14第2項参照)。従って、本選択肢は誤りです。
Eが自己の根抵当権の共有者の権利をHへ全部譲渡した場合において、その旨の担抵当権の共有者Eの権利移転の登記をする前に根抵当権の元本の確定の登記がされているときは、その確定前の日付を登記原因日付とする当該権利移転の登記を申請することはできない。
解説
根抵当権者の共有者の権利の全部譲渡は、元本確定前においてのみすることができます。そして、根抵当権者の共有者の権利の全部譲渡に基づく登記は、元本確定前の登記日付としても、元本確定の登記後に申請することはできません(民法398条の14第2項、398条の12第1項、登研306P.71参照)。従って、本選択肢は正しいです。
根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その有する持分を譲り渡すことができる。
解説
誤りです。 根抵当権の共有者が持分を譲渡するには、設定者の承諾に加え、他の共有者の同意が必要です(民法398条の14第2項)。
攻撃句
「根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その有する持分を譲り渡すことができる」
根抵当権の共有持分を譲るには、他の共有者の同意が必要。