民法
第398条の14根抵当権の共有
根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。 ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(3)
第398条の14第2項
Cが自己の根抵当権の共有者の権利をGへ全部譲渡した場合において、その皆の根抵当権の共有者Cの権利移転の登記を申請するときは、Dの承諾を証する情報を提供しなければならない。
解説
誤りです。根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得たうえで、根抵当権設定者の承諾を得て、その権利を譲り渡すことができます(民法398条の14第2項、398条の12第1項)。根抵当権を目的とする権利を有する者(転抵当権者D)の承諾が必要とされているのは、根抵当権を分割して譲り渡す場合です(同条3項)。共有者の権利の全部譲渡では、Dの承諾を証する情報の提供は不要です。
Eが自己の根抵当権の共有者の権利をHへ全部譲渡した場合において、その旨の担抵当権の共有者Eの権利移転の登記をする前に根抵当権の元本の確定の登記がされているときは、その確定前の日付を登記原因日付とする当該権利移転の登記を申請することはできない。
解説
正しいです。根抵当権の共有者の権利の全部譲渡は、元本の確定前に限りすることができます(民法398条の14第2項、398条の12第1項)。元本の確定の登記がされた後は、たとえ登記原因の日付が確定前であっても、その譲渡による権利移転の登記を申請することはできないとされています。
根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その有する持分を譲り渡すことができる。
解説
誤りです。 根抵当権の共有者が持分を譲渡するには、設定者の承諾に加え、他の共有者の同意が必要です(民法398条の14第2項)。
攻撃句
「根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その有する持分を譲り渡すことができる」
根抵当権の共有持分を譲るには、他の共有者の同意が必要。