民法
第398条の12根抵当権の譲渡
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。 この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
同じ大問で出題
過去問で組み合わせて問われた条文
出題実績(3)
第398条の12第1項
Bを権利者とする根抵当権の設定の仮登記がされている場合において、BとCとが共同して譲渡を登記原因とする当該根抵当権の移転の仮登記を申請するときは、Aの承諾を証する情報を提供しなければならない。
解説
誤りです。元本確定前の根抵当権の移転は、根抵当権設定者の承諾が効力要件とされており(民法398条の12第1項)、本登記の申請においてはその承諾を証する情報の提供が必要です(不動産登記令7条1項5号ハ)。しかし、仮登記の申請については、登記原因について第三者の許可・同意・承諾を要する場合でも、その承諾等を証する情報を提供できないときに仮登記をすることができるとされています(不動産登記規則178条)。したがって、根抵当権移転の仮登記の申請には、設定者Aの承諾を証する情報を提供する必要はありません。
根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を譲り渡すことができる。
解説
誤りです。 元本確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡す(全部譲渡)ことができます(民法398条の12第1項)。
攻撃句
「Aの承諾を証する情報を提供しなければならない」
設定者の承諾は根抵当権譲渡の効力要件だが、その仮登記申請で承諾情報の提供までは要らない。
攻撃句
「根抵当権設定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を譲り渡すことができる」
根抵当権の譲渡には設定者の承諾が必要。承諾なしではできない。
第398条の12第2項
根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を譲り渡すことはできない。
解説
誤りです。 元本確定前であれば、根抵当権者は設定者の承諾を得て、根抵当権を分割して譲渡することができます(民法398条の12第2項)。
攻撃句
「その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を譲り渡すことはできない」
根抵当権は2個に分割し、その一方を譲渡できる。