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民法

第398条の15抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡

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抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。

出題実績(1

第398条の15第1項

令和6年 午前第15問 肢3正しい

抵当権の順位の譲渡を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡をした場合には、その譲受人は、抵当権の順位の譲渡の利益を受ける。

解説

正しいです。 抵当権の順位の譲渡を受けている根抵当権者が、その根抵当権を譲渡した場合、譲受人はその順位譲渡の利益も承継します(民法398条の15)。

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この条文の狙われ方範囲のずらし令和6年 午前第15問 肢3

攻撃句

抵当権の順位の譲渡を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡をした場合には、その譲受人は、抵当権の順位の譲渡の利益を受ける。

順位譲渡を受けた根抵当権者が根抵当権を譲れば、譲受人もその順位譲渡の利益を受ける。

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