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民法

第398条の16共同根抵当

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第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。

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第398条の16第1項

平成29年 午後第25問 肢2誤り

甲土地とAが所有権の登記名義人である乙土地とが同一の登記所の管轄区域内にある場合において、権利者並びに根抵当権の設定の登記原因及びその日付が同一であるときは、Aは、当該権利者と共同して、甲土地及び乙土地を目的とする根抵当権の設定の仮登記の申請を一の申請情報によってすることができる。

解説

誤りです。 共同根抵当権の設定は「創設的登記」であり、登記によって初めて効力が生じます(民法398条の16)。したがって、保全すべき請求権が存在しないため、共同根抵当権設定の仮登記は認められていません(1号・2号ともに不可)。

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