過去問クエスト

民法

第398条の18累積根抵当

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数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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