民法
第398条の5根抵当権の極度額の変更
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根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
出題実績(2)
第398条の5第1項
平成28年 午後第15問 肢5正しい
乙区4番の根抵当権の極度額を増額する旨の変更の登記を申請する場合、Jは、登記上の利害関係を有する第三者に該当する。
解説
登記されたEの根抵当権の極度額の増額の登記を申請する場合における後順位の根抵当権者はJは、登記上の利害関係人に該当します(民法398条の5、不動産登記令7条1項5号ハ参照)。従って、本選択肢は正しいです。
令和2年 午前第14問 肢2正しい
根抵当権者と根抵当権設定者が根抵当権の極度額を減額するときは、利害関係を有する者の承諾を得なければならない。
解説
正しいです。 極度額の変更(増額・減額ともに)は、利害関係人の承諾がなければ効力を生じません(民法398条の5)。
この条文の狙われ方適用問題令和2年 午前第14問 肢2
攻撃句
「利害関係を有する者の承諾を得なければならない。」
極度額を減らす場合も、利害関係人の承諾が必要。増額の場合と同じ。