民法
第398条の6根抵当権の元本確定期日の定め
1
根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
2
第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3
第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。
4
第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第398条の6第3項
令和6年 午前第15問 肢2正しい
根抵当権の担保すべき元本の確定すべき期日を定める場合には、その期日は、これを定めた日から5年以内でなければならない。
解説
正しいです。 根抵当権の元本確定期日は、定めまたは変更の日から5年以内でなければなりません(民法398条の6第3項)。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和6年 午前第15問 肢2
攻撃句
「これを定めた日から5年以内でなければならない」
元本確定期日は、定めた日から5年以内でなければならない。変更時も同じ。