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民法

第466条の2譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託

1

債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。

2

前項の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。

3

第一項の規定により供託をした金銭は、譲受人に限り、還付を請求することができる。

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参照元

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1

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出題実績(1

第466条の2第1項

令和7年 午後第9問 肢2正しい

債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。

解説

民法466条の2において「債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。次条において同じ。)の供託所に供託することができる。」と規定されていることから、正しい答えとなります

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この条文の狙われ方適用問題令和7年 午後第9問 肢2

攻撃句

その債権の全額に相当する金銭を供託することができる

譲渡制限付き金銭債権が譲渡されたら、債務者は全額を債務履行地の供託所へ供託できる。

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