民法
第469条債権の譲渡における相殺権
債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。 ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
- 1号対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
- 2号前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
第四百六十六条第四項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
関連条文
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参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第469条第2項
債権譲渡の譲受人が債務者対抗要件を具備した後に、債務者が譲渡人に対する他人の債権を取得した場合において、その債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じたものであるときは、債務者は、その債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
解説
民法469条第2項において「2 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。一 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権」と規定されていることから、誤りとなります。
攻撃句
「債務者が譲渡人に対する他人の債権を取得した場合において」
対抗要件具備後に他人から取得した債権では、発生原因がそれ以前でも相殺を対抗できない。