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民法

第548条の2定型約款の合意

1

定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす

  1. 1号
    定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
  2. 2号
    定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
2

前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

本文中で参照している条文

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(2

第548条の2第1項

令和2年 午前第17問 肢1誤り

定型約款準備者と相手方が定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合であっても、定型約款の個別の条項の一部について、相手方がその内容を認識していなかったときは、その条項については合意をしたものとはみなされない。

解説

誤りです。 定型取引合意(定型約款を契約内容とする旨の合意)をしたときは、相手方が個別の条項の内容を認識していなくても、合意したものとみなされます(民法548条の2第1項)。 これを「みなし合意」といいます。

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令和2年 午前第17問 肢2誤り

ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であっても、その内容の一部のみが当事者双方にとって画一的であることが合理的であるにすぎない場合には、その取引は、定型取引に該当しない。

解説

誤りです。 定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の「全部または一部」が画一的であることが合理的であるものをいいます(民法548条の2第1項)。 内容の一部のみが画一的であれば足りるため、定型取引に該当します。

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この条文の狙われ方除外の正面適用令和2年 午前第17問 肢1

攻撃句

その条項については合意をしたものとはみなされない

定型約款を契約内容とする合意があれば、相手方が個別条項を知らなくても合意したものとみなす。

この条文の狙われ方範囲のずらし令和2年 午前第17問 肢2

攻撃句

その内容の一部のみが当事者双方にとって画一的であることが合理的であるにすぎない場合には、その取引は、定型取引に該当しない

内容の一部だけを画一化するのが双方に合理的な取引も、定型取引に当たり得る。

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