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民法

第548条の3定型約款の内容の表示

1

定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。 ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。

2

定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。 ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

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1

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出題実績(2

第548条の3第1項

令和2年 午前第17問 肢3誤り

定型約款準備者は、定型取引合意の際に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付していた場合であっても、定型取引合意の後相当期間内に相手方から請求があったときは、定型約款の内容を示さなければならない。

解説

誤りです。 定型約款準備者は、原則として相手方の請求に応じて定型約款の内容を示さなければなりません。 しかし、すでに書面を交付したり、電磁的記録を提供していた場合は、再度内容を示す必要はありません(民法548条の3第1項ただし書)。

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この条文の狙われ方例外の見落とし令和2年 午前第17問 肢3

攻撃句

相手方に対して定型約款を記載した書面を交付していた場合であっても

定型約款の書面をすでに渡すなどしていれば、改めて内容を開示する義務はない。

第548条の3第2項

令和2年 午前第17問 肢4正しい

定型約款準備者が定型取引合意の前に相手方から定型約款の内容を示すことを請求されたにもかかわらず、正当な事由がないのにその請求を拒んでいたときは、定型約款の個別の条項が合意されたものとみなされることはない。

解説

正しいです。 定型約款準備者が、定型取引合意の前に内容の開示請求を受け、正当な事由なくこれを拒んだときは、定型約款の個別の条項について合意があったとはみなされません(民法548条の3第2項)。

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この条文の狙われ方適用問題令和2年 午前第17問 肢4

攻撃句

定型約款の個別の条項が合意されたものとみなされることはない

契約前の開示請求を正当な理由なく拒めば、個別条項に合意したとはみなされない。

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