民法
第548条の4定型約款の変更
1
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
- 1号定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
- 2号定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2
定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3
第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4
第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第548条の4第1項
令和2年 午前第17問 肢5正しい
定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合する場合には、定型約款準備者が適切な方法による周知をしなかったときであっても、定型約款準備者が定めた効力発生時期に効力を生ずる。
解説
正しいです。 変更が相手方の一般の利益に適合するときは、定型約款準備者は、個別の合意なしに約款を変更できます(民法548条の4第1項1号)。 この場合、効力発生時期の到来により効力が生じ、周知が効力発生要件とされているわけではありません(ただし、周知義務自体は存在します)。