民法
第549条贈与
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贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
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出題実績(1)
第549条第1項
令和6年 午前第18問 肢1誤り
他人物を目的とする贈与は、贈与者がその物の所有権を取得した時からその効力を生ずる。
解説
誤りです。 贈与は、当事者の一方が「ある財産」を無償で与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力を生じます(民法549条)。 他人の物であっても贈与契約自体は有効に成立します。所有権取得時ではありません。
この条文の狙われ方手段すり替え令和6年 午前第18問 肢1
攻撃句
「贈与者がその物の所有権を取得した時からその効力を生ずる」
贈与は申込みと受諾で効力を生じる。他人物でも、贈与者が所有権を得るまで待つ必要はない。