民法
第550条書面によらない贈与の解除
1
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。 ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
この条文を30秒確認
5問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(1)
第550条第1項
令和6年 午前第18問 肢2誤り
受贈者は、書面によらない贈与であれば、履行の終わった部分についても解除することができる。
解説
誤りです。 書面によらない贈与は各当事者が解除できますが、「履行の終わった部分」については解除することができません(民法550条)。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和6年 午前第18問 肢2
攻撃句
「履行の終わった部分についても解除することができる」
書面によらない贈与も、履行済みの部分は解除できない。