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民法

第550条書面によらない贈与の解除

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書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。 ただし、履行の終わった部分については、この限りでない

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出題実績(1

第550条第1項

令和6年 午前第18問 肢2誤り

受贈者は、書面によらない贈与であれば、履行の終わった部分についても解除することができる。

解説

誤りです。 書面によらない贈与は各当事者が解除できますが、「履行の終わった部分」については解除することができません(民法550条)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方例外の見落とし令和6年 午前第18問 肢2

攻撃句

履行の終わった部分についても解除することができる

書面によらない贈与も、履行済みの部分は解除できない。

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