民法
第926条限定承認者による管理
1
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2
第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
民法
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文
本文中でこの条文を参照する条文