民法
第651条委任の解除
1
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2
前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
- 1号相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
- 2号委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
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出題実績(1)
第651条第2項
令和5年 午前第19問 肢4誤り
受任者の利益をも目的とする委任については、その利益が専ら受任者が報酬を得ることによるものであるときであっても、これを解除した委任者は、受任者の損害を賠償する義務を負う。
解説
誤りです。 委任解除による損害賠償義務(民法651条2項)は、相手方に不利な時期の解除や、受任者の利益をも目的とする委任の解除の場合に発生します。しかし、その利益が「専ら報酬を得ることによるもの」であるときは除外されており、損害賠償義務は発生しません(同項2号)。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和5年 午前第19問 肢4
攻撃句
「受任者の利益をも目的とする委任については、その利益が専ら受任者が報酬を得ることによるものであるときであっても」
委任が受任者の利益を目的としていても、その利益が報酬だけなら、解除による損害賠償義務はない。