過去問クエスト

民法

第738条成年被後見人の婚姻

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成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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出題実績(1

第738条第1項

令和3年 午前第20問 肢3誤り

成年被後見人が、成年後見人の同意を得ないで婚姻をした場合には、成年後見人は、その同意がないことを理由として、当該婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

解説

誤りです。成年被後見人が婚姻をするには、成年後見人の同意を要しません(民法738条)。 したがって、同意がないことを理由として婚姻を取り消すことはできません。

この問題を解く →
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和3年 午前第20問 肢3

攻撃句

成年後見人の同意を得ないで婚姻をした場合には、成年後見人は、その同意がないことを理由として

成年被後見人の婚姻に成年後見人の同意は要らない。同意がないことを理由に取り消せない。

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