民法
第738条成年被後見人の婚姻
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成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
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出題実績(1)
第738条第1項
令和3年 午前第20問 肢3誤り
成年被後見人が、成年後見人の同意を得ないで婚姻をした場合には、成年後見人は、その同意がないことを理由として、当該婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
解説
誤りです。成年被後見人が婚姻をするには、成年後見人の同意を要しません(民法738条)。 したがって、同意がないことを理由として婚姻を取り消すことはできません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和3年 午前第20問 肢3
攻撃句
「成年後見人の同意を得ないで婚姻をした場合には、成年後見人は、その同意がないことを理由として」
成年被後見人の婚姻に成年後見人の同意は要らない。同意がないことを理由に取り消せない。