民法
第812条婚姻の規定の準用
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第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。 この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
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第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。 この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
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