民法
第811条の2夫婦である養親と未成年者との離縁
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養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。 ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。 ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
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