民法
第860条利益相反行為
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第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。 ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第860条第1項
令和4年 午前第21問 肢5誤り
成年後見監督人は、成年後見人と成年被後見人との利益が相反する行為については、成年被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
解説
誤りです。成年後見監督人がいる場合、成年後見人と成年被後見人の利益が相反する行為については、成年後見監督人が成年被後見人を代表します(民法860条)。 したがって、特別代理人を選任する必要はありません。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和4年 午前第21問 肢5
攻撃句
「特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」
後見監督人がいれば、利益相反行為のために特別代理人を選任する必要はない。後見監督人が代表する。