民法
第851条後見監督人の職務
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後見監督人の職務は、次のとおりとする。
- 1号後見人の事務を監督すること。
- 2号後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
- 3号急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
- 4号後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第851条第1項
令和6年 午後第19問 肢3正しい
Aに保佐人B及び保佐監督人Cが選任されている場合において、Bがその所有する甲不動産をAに売却したときは、A及びBは、AB間の甲不動産の売買についてCの同意を証する情報を提供して、BからAへの売買を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができる。
解説
正しいです。保佐人Bが被保佐人Aに対して不動産を売却する行為は、保佐人にとって利益相反行為に該当します。この場合、保佐監督人Cの同意を得ることで当該行為を有効に行うことができます(民法851条4号、108条参照)。したがって、A及びBは、Cの同意を証する情報を提供して、BからAへの売買を原因とする所有権の移転の登記の申請をすることができます。