民法
第859条の3成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可
成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
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出題実績(3)
第859条の3第1項
Aに成年後見人が選任されている場合において、Aの居住の用に供する建物につき本件申請をするときは、家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
解説
正しいです。 成年後見人が被後見人の「居住用不動産」を処分(売買等)する場合、家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。許可書を添付しなければ登記は受理されません。
成年後見人は、家庭裁判所の許可を得なくても、成年被後見人名義の預金口座を解約することができる。
解説
正しいです。成年後見人は、包括的な財産管理権と代理権を有しています(民法859条1項)。 居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要ですが(民法859条の3)、預金口座の解約などの通常の財産管理行為に許可は不要です。
成年後見人Aが、成年被後見人Bが所有権の登記名義人であり、Bの居住の用に供しない建物をCとの間で売買した場合において、当該売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該売買につき家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供することを要しない。
解説
正しいです。 成年後見人が被後見人の不動産を処分する場合、家庭裁判所の許可が必要なのは「居住用不動産」に限られます(民法859条の3)。非居住用不動産の売却には許可証の提供は不要です。
攻撃句
「家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければならない」
成年後見人が居住用不動産を処分するには、家庭裁判所の許可と、その許可を証する情報が必要。
攻撃句
「家庭裁判所の許可を得なくても、成年被後見人名義の預金口座を解約することができる」
家庭裁判所の許可が必要なのは居住用不動産の処分。預金口座の解約には要らない。
攻撃句
「Bの居住の用に供しない建物をCとの間で売買した場合において」
居住用でない建物の売却に家庭裁判所の許可は要らず、登記にも許可証明情報は不要。