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民法

第889条直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

1

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

  1. 1号
    被相続人の直系尊属。 ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
  2. 2号
    被相続人の兄弟姉妹
2

第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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