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民法

第890条配偶者の相続権

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被相続人の配偶者は、常に相続人となる。 この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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