民法
第892条推定相続人の廃除
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遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
出題実績(1)
第892条第1項
令和4年 午前第22問 肢3誤り
CがAに重大な侮辱を加えたときは、Aは、Cの廃除を家庭裁判所に請求することができる。
解説
誤りです。遺留分を有する推定相続人が、被相続人に重大な侮辱を加えたときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます(民法892条)。しかし、被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の相続において遺留分を有しないため(民法1042条1項柱書)、廃除の対象となりません。本肢において、CはAの弟であり、Aの推定相続人ではあるものの遺留分を有しないため、Aは、Cの廃除を家庭裁判所に請求することはできません。
この条文の狙われ方例外の見落とし令和4年 午前第22問 肢3
攻撃句
「Cの廃除を家庭裁判所に請求することができる」
廃除できるのは遺留分をもつ推定相続人。兄弟姉妹など遺留分のない者は対象外。