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民法

第919条相続の承認及び放棄の撤回及び取消し

1

相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。

2

前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

3

前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。 相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。

4

第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

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2

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出題実績(1

第919条第2項

令和2年 午前第22問 肢4正しい

相続の放棄をした者が、強迫を理由として相続の放棄の取消しをしようとする場合には、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

解説

正しいです。詐欺又は強迫による相続放棄は取り消すことができますが(民法919条2項)、その取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(同条4項)。

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