民法
第935条公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者
1
第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。 ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第935条第1項
令和5年 午前第22問 肢2正しい
民法第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、相続財産について特別担保を有する場合を除き、残余財産についてのみその権利を行使することができる。
解説
正しいです。 民法927条1項の期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、相続財産について特別担保を有する場合を除き、残余財産についてのみその権利を行使することができます(民法935条)。
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第22問 肢2
攻撃句
「相続財産について特別担保を有する場合を除き」
相続財産に特別担保をもつ債権者は、申出をしなかった者への残余財産限定の例外。