民法
第936条相続人が数人ある場合の相続財産の清算人
1
相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2
前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3
第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の清算人について準用する。 この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第936条第1項
令和5年 午前第22問 肢3正しい
限定承認をした相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
解説
正しいです。 限定承認をした相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から相続財産の清算人を選任しなければなりません(民法936条1項)。
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第22問 肢3
攻撃句
「限定承認をした相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。」
共同相続人が限定承認したなら、家庭裁判所はその中から相続財産清算人を選任する。