民法
第973条成年被後見人の遺言
1
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2
遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。 ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
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出題実績(1)
第973条第1項
令和6年 午前第22問 肢4正しい
成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師二人の立会いがあれば、自筆証書によって遺言をすることができる。
解説
正しいです。 成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した時において、医師2人以上の立会いがあれば遺言をすることができます(民法973条1項)。 この場合、立会いの医師は遺言者が遺言をする時において精神上の障害がない旨を遺言書に付記し、署名押印しなければなりません(同条2項)。
この条文の狙われ方数値の改変令和6年 午前第22問 肢4
攻撃句
「医師二人の立会いがあれば」
医師「2人以上」には、ちょうど2人も含まれる。立会要件を満たす。