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民法

第974条証人及び立会人の欠格事由

1

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

  1. 1号
    未成年者
  2. 2号
    推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  3. 3号
    公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

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第974条第1項

平成31年 午前第22問 肢1誤り

満15歳に達した未成年者は、他人の遺言の証人になることができる。

解説

誤りです。民法974条1号は「未成年者」は遺言の証人又は立会人となることができないと定めています。 したがって、満15歳に達していても、未成年者であれば他人の遺言の証人になることはできません。 なお、満15歳に達した者が単独でできるのは「自己の遺言」です(民法961条)。

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