過去問クエスト

民法

第975条共同遺言の禁止

1

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(1

第975条第1項

令和5年 午前第23問 肢2誤り

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることもできる。

解説

誤りです。 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません(共同遺言の禁止、民法975条)。 共同遺言は、各遺言者の自由な意思決定を確保するため、禁止されています。

この問題を解く →
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午前第23問 肢2

攻撃句

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることもできる。

2人以上が同じ証書で遺言する共同遺言はできない。

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