民法
第975条共同遺言の禁止
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遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第975条第1項
令和5年 午前第23問 肢2誤り
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることもできる。
解説
誤りです。 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません(共同遺言の禁止、民法975条)。 共同遺言は、各遺言者の自由な意思決定を確保するため、禁止されています。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和5年 午前第23問 肢2
攻撃句
「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることもできる。」
2人以上が同じ証書で遺言する共同遺言はできない。