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民法

第983条特別の方式による遺言の効力

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第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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