民法
第976条死亡の危急に迫った者の遺言
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。 この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
関連条文
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参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(3)
第976条第1項
疾病によって死亡の危急に迫った者は、証人に遺言の趣旨を口授する方式によって、遺言をすることができる。
解説
正しいです。疾病によって死亡の危急に迫った者は、証人3人以上の立会いのもと、その1人に遺言の趣旨を口授する方式によって、遺言をすることができます(危急時遺言・民法976条1項)。 なお、この遺言は、遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認を得なければ効力を生じません(同条4項)。
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が特別の方式によってした遺言は、法定の期間内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
解説
正しいです。 死亡危急者遺言(民法976条)は、証人の一人又は利害関係人が遺言の日から20日以内に家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、効力を生じません(民法976条4項)。 確認の審判が確定してはじめて遺言としての効力が生じます。
第976条第4項
攻撃句
「法定の期間内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない」
死亡危急者遺言は、遺言日から20日以内に家庭裁判所の確認を請求しなければ効力を生じない。