司法書士法
第21条依頼に応ずる義務
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司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第21条第1項
平成25年 午後第8問 肢3誤り
司法書士は、法務局又は地方法務局の長に対する登記に関する審査請求の手続について代理することの依頼については、正当な事由がある場合でなくても、拒むことができる。
解説
誤りです。法務局または地方法務局の長に対する登記に関する審査請求の代理は、司法書士法3条1項3号の業務です。簡裁訴訟代理等関係業務ではないため、正当な事由がなければ依頼を拒めません(司法書士法21条)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成25年 午後第8問 肢3
攻撃句
「正当な事由がある場合でなくても、拒むことができる」
審査請求手続の代理は簡裁訴訟代理等関係業務ではない。正当な事由がなければ依頼を拒めない。