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司法書士法

第70条司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用

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第二十一条の規定は協会の業務について、第四十八条第一項、第四十九条及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。 この場合において、第四十八条第一項、第四十九条第一項から第三項まで及び第五十一条中「法務大臣」とあるのは、「第六十九条の二第一項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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