司法書士法
第75条
1
第二十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
2
司法書士法人が第四十六条第一項において準用する第二十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした司法書士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。
3
協会が第七十条において準用する第二十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
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参照元
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