司法書士法
第48条司法書士法人に対する懲戒
司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
- 1号戒告
- 2号二年以内の業務の全部又は一部の停止
- 3号解散
前項の規定による処分の手続に付された司法書士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(2)
第48条第1項
Xが司法書士法に違反した場合であっても、A地方法務局の長は、Xに対し、解散の処分をすることはできない。
解説
正しいです。司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、戒告、二年以内の業務の全部又は一部の停止、解散の処分をすることができます(司法書士法48条1項)。現行法では処分主体は法務大臣であり、A地方法務局の長は処分主体ではないため、A地方法務局の長が解散の処分をすることはできません。したがって、本肢は正しいです。なお、本問の出題当時(H28年)は、令和元年改正(令和2年8月1日施行)前であったため、処分主体は「主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」であり、当時はこの肢は誤りとされていました。改正により処分主体が変更された結果、現行法では結論が逆転している点に注意が必要です。
Xが業務の全部の停止の処分を受けた場合において、当該処分の日にYがXの社員であったときは、Yは、Xの業務の全部の停止の期間を経過した後でなければ、他の司法書士法人の社員となることができない。
解説
正しいです。司法書士法人が業務全部停止処分を受けたとき、その処分日に社員であった者は、停止期間が満了するまで他の司法書士法人の社員になれません(司法書士法28条2項2号)。