司法書士法
第50条の2除斥期間
1
懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十七条又は第四十八条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
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