過去問クエスト

商業登記規則

第61条添付書面

1

定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない

2

登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。

  1. 1号
    株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数
  2. 2号
    種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数
3

登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。

  1. 1号
    十名
  2. 2号
    その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数
4

設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと。以下この項において同じ。)を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。 取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。

5

取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。

6

代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。 ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

  1. 1号
    株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑
  2. 2号
    取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑
  3. 3号
    取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑
7

設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項及び第百三条において「取締役等」という。)が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと)を証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾した場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。 ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

8

代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて行う場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。 ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

9

設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

10

登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。

11

資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

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第61条第1項

平成26年 午後第33問 肢2正しい

株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、取締役会設置会社が募集事項を取締役会の決議により決定したときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、取締役会の議事録に加え、定款を添付しなければならない。

解説

公開会社でない株式会社において、株主に株式の割当を受ける権利を与えた募集株式の発行をする場合、募集事項の決定は、原則として、株主総会の決議によります。もっとも、定款に募集事項を取締役会の決議により定めることができる旨の定款の定めがある場合には、取締役会の決議によることができます。この場合、募集株式の発行による変更の登記申請書には、取締役会の議事録に加え、定款を添付しなくてはなりません(商業登記法46条2項、商業登記規則61条1項、会社法202条3項2号参照)。従って、本選択肢は正しいです。

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この条文の狙われ方適用問題平成26年 午後第33問 肢2

攻撃句

定款を添付しなければならない

株主割当てで取締役会が募集事項を決めるには、定款の委任規定が必要。申請にはその定款を添付する。

第61条第9項

平成29年 午後第30問 肢3誤り

出資の目的が金銭であり、募集株式の全部が新たに発行する株式である場合において、払込みがされた額の全額を資本金の額に計上するときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面の添付を要しない。

解説

誤りです。募集株式の発行による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面(資本金の額の計上に関する書面)の添付が必要です(商業登記規則61条9項)。これは、会社の資本金の正確性を証明するために求められます。全額を資本金に計上する場合でも、この添付は必要です。

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第61条第4項

令和2年 午後第33問 肢5誤り

新設合併による設立の登記を申請する場合において、新設合併設立株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)であるときは、当該設立の登記の申請書には、設立時代表取締役の就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

解説

誤りです。新設合併による設立登記では、設立時代表取締役の就任承諾書は必要ですが、就任承諾書に押印された印鑑の印鑑証明書の添付は不要とされています(商業登記規則61条4項かっこ書)。これは、通常の株式会社の設立登記における特則と同様です。

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令和3年 午後第34問 肢5正しい

新設合併による一般財団法人の設立の登記の申請書には、設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。

解説

正しいです。新設合併による一般財団法人の設立登記において、設立時代表理事の就任承諾書は必要ですが、印鑑証明書の添付は不要とされています(商業登記規則61条4項かっこ書)。これは、通常の株式会社の設立登記における特則と同様の扱いです。

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令和4年 午後第33問 肢1正しい

株主総会の決議により、会社を解散するとともに、最初の清算人1名を選任した場合は、清算人の登記の申請書には、当該清算人が就任を承諾したことを証する書面に押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。

解説

正しいです。 株主総会の決議により最初の清算人が選任された場合、清算人の登記の申請書には、就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書(印鑑証明書)の添付を要する旨の規定は存しません(昭43.2.16民甲303号、商業登記規則61条4項参照)。

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令和4年 午後第34問 肢3誤り

合同会社が取締役会設置会社でない株式会社となる組織変更をした場合は、組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

解説

誤りです。設立(合併及び組織変更による設立を除く)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければなりません(商業登記規則61条4項前段)。しかし、合同会社が取締役会設置会社でない株式会社となる組織変更をした場合は、この例外に当たり、組織変更後の株式会社についてする登記の申請書に、取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しません。

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この条文の狙われ方例外の見落とし令和2年 午後第33問 肢5

攻撃句

新設合併による設立の登記を申請する場合

新設合併による設立は例外。肢が求める印鑑証明書は添付しなくてよい。

この条文の狙われ方除外の正面適用令和3年 午後第34問 肢5

攻撃句

証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない

新設合併による設立は例外なので、肢が挙げる印鑑証明書は添付不要。

この条文の狙われ方主体すり替え令和4年 午後第33問 肢1

攻撃句

当該清算人が就任を承諾したことを証する書面に押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない

印鑑証明書が必要なのは、設立時取締役や再任を除く取締役の就任。清算人の就任承諾書には不要。

この条文の狙われ方例外の見落とし令和4年 午後第34問 肢3

攻撃句

取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない

組織変更による設立は例外。取締役の就任承諾書に係る印鑑証明書は添付不要。

第61条第8項

令和5年 午後第35問 肢2正しい

登記所に印鑑を提出している代表理事が代表理事を辞任した場合における代表理事の変更の登記の申請書には、当該代表理事が辞任したことを証する書面に押印した印鑑と登記所に提出している印鑑とが同一である場合を除き、当該代表理事が辞任したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

解説

正しいです。代表理事が辞任する場合、辞任を証する書面への押印につき、登記所提出印と同一の印鑑が押印されているときは印鑑証明書の添付は不要です(商業登記規則61条8項)。そうでない場合は、印鑑証明書の添付が必要です。

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